IFRS中小企業版 第1章中小企業

今回は中小企業の意義について説明します。

 IFRS中小企業版とは?

 中小企業向けに適用されるIFRSといえます。IFRSは主に:PIEs (Public Interest Entities)と呼ばれる大きな社会的利害関係を有する企業を対象としていることから、その内容が細かく区分され、極めて詳細な記述がなされていることから、一般の企業が普段の取引において参考とすることには適しません。そこで、一般の企業向けにIFRS中小企業版が作成されており、会計制度全体の包括的理解という意味でより実務的といえ、かつ、正式なIFRSとも大きな相違はないものとなっています。

中小企業とは?

以下の2つの条件を同時に満たす企業をいいます。

①公的説明責任を有しない。

②外部利用者に財務諸表を公表している。

①公的説明責任

以下のような責任をいうものとされています。

(a) 企業の負債性金融商品又は資本性金融商品が公開市場で取引されているか又は公開市場での当該金融商品の発行の過程にある場合:又は

(b) 自己の主要事業の一つとして、外部者の広範なグループの受託者として資産を保持している場合(例えば、銀行、信用組合、保険会社、証券ブローカー・ディーラー、投資信託会社及び投資銀行等)。

 ②外部利用者

例えば、事業経営に関与していない事業主、現在の及び潜在的な債権者、並びに格付機関が含まれるものとされています。