帰属主義に基づく内国法人に対する課税

 

国外PE所得にかかわる取扱い

日本の所得税法及び法人税法における国内源泉所得の範囲(結果として国外源泉所得)の範囲を定めるソースルールは2014年度税制改正により、従来の総合主義から帰属主義に改正されています。

ソースルールは一義的には外国法人や非居住者の国内源泉所得の範囲を確定するためのルールですが、内国法人あるいは居住者が外国税額控除の適用を受ける際の控除限度額の計算における国外所得金額を確定させる役割もあります。

改正後は国外事業所等帰属所得(「国外PE帰属所得」)とそれ以外の国外源泉所得(「PEに帰属しない国外源泉所得」)に区分して計算されることとなりました。

文書化

(国外)PE帰属所得にかかわる所得金額の計算上、外部取引から生ずる所得が(PE)に帰属する者については、その内容等を記載した文書を作成、提示することが必要とされました。

同一法人格の本店等と(国外)PEとの間の内部取引については、契約書等が当然には存在しないことから、内部取引の存否及び内容を明確にするための文書を作成、提示することが必要とされました。

 

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外国法人国内PEにかかわる帰属主義

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国外PEを有する内国法人

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