国際税務:IRSによるマイクロキャプティブ使用の取り締まり継続

 米国内国歳入庁(IRS)は、マイクロキャプティブ保険取引に参加した納税者に対して、第2ラウンドの期限付き解消案を発表しました。

 マイクロキャプティブ保険制度により、年収が235万米ドル未満の特定の企業(2020税年度のインフレ調整後)は、さまざまな特定リスクに対して自己保険をかけ、セクション831(b)に基づいて支払われた保険料を差し引くことができます。